【軽減税率】事例ごとに気になる疑問・Q&Aをまとめてみた

2019年10月1日に消費税率が10%へアップします。
加えて、消費税増税に伴い軽減税率制度が導入されます。
軽減税率精度では、消費者の負担を抑えるため、酒類及び外食を除く飲食料品・定期購読される新聞を対象に、
消費税率が8%のまま据え置かれる制度になります。

ここまではニュースなどで皆さんご存知の通りですが、それ以外の気になるQ&Aを事例ごとに調べてみました。
下記に内容をまとめましたので、是非チェックを!

Q1.おまけ付きの商品はどうなるの?

A.食品と食品以外のものが一体として販売される商品は、次の場合において軽減税率対象になります。

(1)販売価格が税抜10,000円以下であること
(2)食品部分の価額の割合が2/3以上であること

通常の食玩などであれば、恐らく軽減税率対象となりますが、
高級ティーカップに紅茶をセットで付けた一体商品等だと食品の価値が2/3に満たなかったり、
販売価格が10,000円(税別)をオーバーしてしまうため、軽減税率非対象です。

Q2.「消費税還元セール」は結局実施していいの?

A.「消費税還元セール」をうたった値引き・表現は、前回の増税に引き続き禁止となります。
ただし、「2%値下げ」といった消費税を直接意味しない表現なら問題なしとしております。

参考:時事ドットコムニュース

Q3.生きた食用の魚は軽減税率対象?

食用として提供される活魚は「食品」に該当するため、軽減税率対象になります。
ただし、生きた魚でも観賞用の熱帯魚などは「食用」ではないため、軽減税率非対象です。
あわせて、畜産に使用される肉用牛、肉用豚などは販売の時点で「食品」ではないため、軽減税率非対象となります。

Q4.ノンアルコールや甘酒は軽減税率対象?

通常の酒類は酒税法の対象となるため、軽減税率非対象ですが、
ノンアルコールや甘酒(アルコール度数1%未満のもの)は飲食料品扱いとなりますので、軽減税率対象となります。

Q5.食用兼清掃用の重曹は軽減税率対象?

食用兼清掃用として販売されている重曹も、
食品添加物として「食品」扱いとなりますので、軽減税率対象となります。

Q6.宅配ピザや出前は軽減税率対象?

出前や宅配ピザなどのサービスは、テーブルなどの飲食用の施設があるレストランと違い、
「指定された場所に食品を届けるサービス」のため、軽減税率対象となります。
なお、指定された場所で料理をしたり給仕をする「ケータリング」「出張料理」などのサービスは、
外食と同様に軽減税率非対象となります。

Q7.映画館でのポップコーンやドリンクは軽減税率対象?

映画館での売店で行われる飲食料品の販売は、
飲食料品を販売しているだけですので、軽減税率対象となります。(テイクアウトと同様)
ただし、売店の近くにテーブルやイスを設置し、その場で食べさせるようにしている場合は、
「食事の提供」となり、軽減税率非対象となります。

Q8.新聞も対象って聞いたけど、コンビニで買う新聞や電子版はどうなるの?

軽減税率対象となる新聞の定義は、定期購読契約が結ばれたもので、かつ週2回以上の発行がある新聞となります。
つまり、コンビニで購入される新聞は、定期購読契約が結ばれていないため、軽減税率非対象となります。
また、新聞の電子版に関しては、電気回線を介して行われるサービスであることから、
新聞の譲渡の定義から外れるため、こちらも軽減税率非対象となります。

Q9.いちご狩り、潮干狩りなどの入園料ってどうなるの?

一般的な味覚狩りの入園料は、お客様に商品を収穫させ、
収穫した商品をその場で飲食させるサービスのため、軽減税率非対象となります。

Q10.通販で買った食品は軽減税率対象?

通信販売で購入した商品に関しましても、食品に該当する商品である場合は、当然ながら軽減税率対象となります。
ただし、「送料」「代金引換手数料」「振込手数料」などは、食品ではありませんので、当然ながら軽減税率非対象となります。

最後に

いかがでしたでしょうか?
疑問点がありましたら、国税庁が開設しております、
消費税軽減制度の解説サイトを確認するのがオススメです。

消費税の軽減税率制度について|国税庁

また、POPGALLERYでは消費税増税の告知・キャンペーン・セールに使えるPOPも
取扱いしておりますので、是非チェックして頂けますと幸いです!

消費税軽減税率対策特集 – POPGALLERY

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